相続人や相続財産(遺産)を弁護士が徹底的に調査します
相続が発生したけれど、まず何をしたら良いか分からずお困りの方。
相続人の調査、相続財産(遺産)の調査は弁護士法人ALGへご相談ください。
相続財産(遺産)調査

被相続人の相続財産(遺産)の範囲を明確にします。ご依頼者様、その他の相続人から故人が生前居住していた住居及び預金通帳等をお預かりのうえ、弁護士が相続財産の調査を行います。
相続財産調査について詳しく相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行うと、当該遺産分割が一部無効になってしまう等の不利益が生じる可能性があります。また、スムーズな相続を行うために遺産の範囲を明確にし、相続財産がどのくらいの価値があるのかを確定する必要があります。
相続調査は相続発生後14日以内に行いましょう相続調査に関するQ&A
- 血が繋がらない人や相続放棄した場合の相続権はどうなる?
- 先日、私の父が亡くなりました。母は先に亡くなっていて、子は私と妹と弟の3人です。
ところが、父方の伯父が相続のことについて私達に何かと口出しをしてくるのです。実は父には生前、懇意にしていた女性がいるようで、その女性が伯父を介してどうにか父の遺産を得ようと考えているようなのです。伯父の言うことを聞かなければならないのでしょうか? - 民法は相続人となれる人の順番について、第1順位者を被相続人の子若しくはその代襲相続人である直系卑属(民法887条1項、同2項)と定めています。 すなわち、本件の被相続人であるお父様の子にあたる皆様は共同相続人となりますが、他方で伯父様は相続人にはあたりません。また、配偶者は...
- 相続の対象となるものを知りたい
- 先日、私の父が亡くなりました。母はすでに亡くなっていて、相続人は、私と妹と弟の3人です。資産形成に活動的だった父は、たくさんの財産があったと思うのですが、私たちがどのような財産を相続することになるのかよくわからず困っています…。
- 何が相続の対象となるかについて、民法が定める原則は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条本文)というものです。
お父様の土地、建物、自動車などの所有権をはじめとする物権はもちろん相続財産の対象となりますし、預貯金や貸付金などの金銭債権も相続財産の対象となります。権利だけでなく、お父様の借金などの債務も相続の対象となるのでご注意ください。
残された家族のために
相続の場では、しばしば被相続人の遺志が不明確であることが原因で、相続人間に大きな感情の軋轢を生み、その結果、法的な紛争に迄発展することもあります。遺言書やエンディングノートを作成し、遺品整理・相続調査にかかる事項等を記したり自らの意思を反映させることで、死後の紛争を予防しておきましょう。
遺言書を作成しましょう エンディングノートについてはこちら遺産相続に関するご相談・お問い合わせはこちら
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