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津市在住の主婦です。母は既に亡くなり、このたび父も亡くなりました。
私は長女で、下に弟が二人がいます。ところが長男は父より先に亡くなり、弟嫁が父の養女になっていることを、父が亡くなってから初めて知りました。もしこの養子縁組が認められれば、長男の子供2人と義妹が相続人になるのでしょうか。
父は次男のため、本家より分家して様々な事業を営んでおりました。自宅をはじめとして、津市内に複数の不動産を所有していますし、事業についても早い段階から株式会社にしていました。私は大学卒業後に間もなくして嫁ぎ、下の弟も大学進学時から県外に出ているので、共に実家の状況には疎く、父の財産がどのようになっているのか、殆ど把握できていません。
そんな中、義妹から父の遺言状を見せられました。内容は「全財産を義妹に相続させる」となっておりました。晩年の父は認知能力の低下が顕著で、このような判断をできるとは思いませんし、義妹が勝手にやったとしか考えられません。遺言状や養子縁組を無効にすることはできないのでしょうか。もし無効にできない場合、私と下の弟は1円も遺産を取得することができないのでしょうか。
両親からは何かにつけて、「長男(弟)をたてるように」「もめごとをよそ様にさらけ出すようなことはしてくれるな」と言われてきました。ですが、内々で話していても平行線で話がつきそうにありません。わからないことだらけなので、津市対応の弁護士に相談したいと思っているのですが、このようなケースでも相談は可能でしょうか?
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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