相続TOP>相続と遺言書:遺言書がある場合
《遺言書がある場合は?》
法律によって、亡くなった人の生前の意思は「遺言書」により実現できるようになっています。相続問題が発生したら、はじめに遺言書の有無を必ず確認してください。遺言書があれば、その内容が最優先とされます。すでに遺産の分割協議が進んでいたとしても、後から遺言書があることが判明した場合、手続きを最初からやり直す必要がでてくる場合もあります。

【検認】
遺言書の中身を裁判所で確認します(遺言書の偽造や変造防止の為)
【遺言執行者】
遺言書に書かれている内容を実行する人のこと
(注)法律により、封印のある遺言書は勝手に開封はできないことになっています。
(違反者には5万円以下の過料)
相続人や相続人全員の目前であっても違反です。
(注)
遺言書を変造・破棄した者は原則として相続できません。
■遺言書の検認手続き・・・
検認手続は、後に遺言書が偽造・変造された場合にその事実が証明できるように、遺言書を保全するための家庭裁判所による手続きです。 遺言書は、家庭裁判所にある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。ちなみに公正証書遺言は検認は必要ありません。公証人役場に原本が保存されています
■遺言書検認手続きに必要な書類・・・
・遺言書 1通
・遺言書検認申立書 1通
・遺言者の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 各1通
・申立人(遺言書を持っていた人など)の戸籍謄本 1通
・相続人全員の戸籍謄本 1通
・印鑑
遺言書によっては、法律で定められている内容と異なり、どうしても遺言書の内容を尊重できない場合もあります。法律では一定の相続人に対して、相続財産の一定割合について確保しています。これを、遺留分といいます。遺留分は一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権という権利を使って財産取得する方法があります。これにより、遺留分に限り取り戻すことが可能になります。ただし、遺言の内容が遺留分を侵害場合のみとなります。

