相続TOP>相続と遺言書:相続人になれる人、相続人になれない人
相続人になれる人は?相続人になれない人は?
相続人になれるのは誰?
相続が開始されると、財産を引き継ぐ権利や義務が発生しますが、これは民法という法律によって、相続人となれる人が決まっています。これを法定相続人といいます。そして残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が違ってきます。従って、亡くなった方と親族だからといって必ずしも、相続人になれる訳ではありません。基本的に、被相続人の配偶者は法定相続人であり、自動的に相続人となります。また優先順位としては次のようになります。
1:子
2:父母
3:兄弟姉妹
上記のいずれかが相続人となります。
それぞれ同時に相続人はなれません。
相続人になれないのは誰?
相続人になれない場合は次の2つの場合があります。まず、故人を殺害したり殺害しようとしたりして刑事罰を受けた場合、騙したり脅したりして遺言の内容を取り消させたり変更した場合、遺言書がある場合その遺言書を破いたり、書き変えたりした場合などです。いずれも「相続欠格事由」というもので相続人になることはできません。次に、故人に対して虐待を加えることや、重大な侮辱や著しい非行があった場合は、「相続廃除」という手続きを家庭裁判所で行なうことができます。相続権を失わせることになりますので、財産を受け取ることはできません。ただ、「相続欠格」でも「相続廃除」でも、相続人は相続権を失うことになりますが、その相続人に子供がいた場合には代襲相続という手続きでその子供は、財産を相続することが出来ます。

