相続TOP>相続問題の流れ:4ヶ月以内に行うことは
《相続が発生から4ヶ月以内に行うことってどんなこと?》
準確定申告
特別代理人の選任
相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければなりません。これは未成年者にも公平な利益を確保するために認められている制度です。
相続財産の評価方法ついて
どのような財産があるのかは、個人の財産目録を作成すれば分かりますが、相続を実際に行うためには、財産がどのくらいの価値があるのかを確定しなければなりません。通常、財産は相続開始時の時価で評価しますが、相続税の申告の際の評価額は国税庁の通達である「財産評価基本通達」に従うため、一般的な相場と異なった額になることもあります。評価には多くの専門知識を必要とします。専門家の力を借りたほうがいいでしょう。
土地の評価方法
農地
【純農地・中間農地】
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
【市街地周辺農地
】
市街地農地の80%相当で評価
【市街地農地
】
倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額−宅地造成費
宅地
【市街地にある宅地】
路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
【路線価のない宅地】
倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率
山林
【純山林,中間山林 】
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
【市街地山林】
その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費
私道
【不特定多数の者の通行に利用されているの場合 】
私道の価額は評価しません
【特定の者の通行に利用されている場合 】
通常の宅地評価の30%で評価
土地の上に存する権利の評価方法
耕作権
農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)
永小作権
農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合)※定めがない場合は40%
地上権
自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合
借地権
(原則)自用地としての価額×借地権割合
家屋の評価方法
家屋
固定資産税評価額
貸家
固定資産税評価額×(1−借家権割合)
借家権
固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)
建築物
【門・塀等】
再建築価額−経過年数に応じた減評価
【庭木・庭石・池等 】
調達価額の70%相当額
株式の評価方法
上場株式
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。
気配相場のある株式
上場株式とほぼ同じです
取引相場のない株式
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額
預貯金の評価方法
普通預金・通常貯金
相続開始日の口座残高
定期預金
相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
その他評価方法
死亡退職金
受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
生命保険
受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
利付公社債
発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
割引公社債
課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産
調達価額で評価
書画・骨董品
売買価額及び専門家による鑑定価額
一般動産
調達価額で評価
貸付信託
元金+既経過収益の手取額−買取割引料
自動車
一般的に中古車価格として評価
電話加入権
取引相場がある場合は通常の取引価額、通常の取引価額以外は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権
取引相場のおおむね70%相当
遺産分割協議
遺産分割は、期限があるわけではありませんが故人の有効な遺言書がない限り、その遺産は遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員で共有していることになります。つまり、相続人は遺産を自由に使用することや処分をすることができません。従って、遺産を相続人個人の財産とするためには遺産を分割して名義を変更する必要があるのです。
遺産分割の方法
各相続人に分け与える財産が遺言書に記載されている場合以外は、相続人全員が、遺産分割協議を行なうことにより財産を分配することになります。 遺産分割協議に相続人全てが参加しなかった場合は、遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議は、相続人同士の話し合いですので、相続人全員で協議し全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分配するかを決めることが出来ます。
遺産分割の種類
現物分割
「あそこの土地は相続人Aへ」、「預貯金は相続人Dに」などと、遺産そのものを現物(ありのままの形)で分割することです。相続において現物そのものを分配することは難しいので、現物分割を選択することで複雑な分割手続きが簡素化できます。
代償分割
事業に関わる資産や農地などの相続のケースに多いのですが、大部分の遺産を特定の相続人に譲渡しなければならない状況での分割方法です。他の相続人より財産を多く取得する場合、その代償として他の相続人に相当する金銭などを支払うことで調整します
換価分割
不動産・車などの遺産を売却して換金し、その金額を分配することです。不動産・車などの現物を分割すると価値がなくなる場合などに最適です。この場合は、遺産を売却処分するので、譲渡所得税などが発生することになります。

