相続開始14日以内に行うこと

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相続発生から14日以内に行うこととは・・・

相続が発生してから14日以内に行うことと主な流れ・・・

世帯主変更届 各種名義変更等


遺言書の有無の確認

公正証書以外は裁判所の検認の手続きが必要になるので、裁判所に家事審判申立書を提出する必要があります。検認前に遺言書の封を開けることはできません。

相続人の確認・調査
(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)

相続人調査

相続人調査は必ずしましょう。相続が発生したのと同時に、財産は相続人に法律に基づいて相続されていることになります。つまり、この財産は遺産分割協議という手続きが終わるまでは戸籍上において相続人となる人が証明されている(相続人)全員のものだということです。従って、遺産分割協議手続きは、相続人全員の合意の上で行わなければ法律的には無効となります。遺産分割協議手続きを円滑に行なうために、相続人調査をして相続人を確定することです。

相続人調査の方法

相続人調査は、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取得します。そして故人の子供などの戸籍を集めていき、法律上の相続人(法定相続人)を特定していきます。最終的に相続人が確定したら相続関係説明図を作成するといいでしょう。戸籍・除籍・改正原戸籍謄本は、各市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求します。遠方の場合は郵送で請求します。

相続財産・借金の確認・調査
(名寄帳・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)

金融機関による預貯金の相続手続き

金融機関は、預金者(被相続人)の死亡の事実が確認されれば、口座を凍結します。非相続人名義の口座の、入金や送金、キャッシュカードによる引き出しができなくなります。公共料金の引き落しなどはできません。金融機関は預貯金の凍結を行うことで故人の遺産を守る措置をとります。遺産相続が確定し必要書類がそろうまでは、基本的に凍結された預貯金を引き出すことはできませんが、緊急の場合の対応は各金融機関で異なってきます。

凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類

銀行預金

・遺産分割協議書
・銀行所定の用紙
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本

郵便貯金

・相続人の戸籍謄本・名義書換請求書等
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・同意書または遺産分割協議書
・本人確認書類

詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせてください。

公共料金の名義変更について

公共料金の引き落としの名義が故人である場合には、できるだけ早く名義変更を行うことが必要です。

電気、ガス、水道

各支払通知書に記載してある連絡先に電話します。

電話

NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込みます。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。 故人の財産が判明したら財産目録を作成するといいでしょう。


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