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相続に関わる葬儀費用に関して
葬儀費用
葬儀費用は故人の必要経費とされ、相続財産から差し引いて計算することができます。しかし、葬儀にかかった費用が全て差し引けるわけではなく、あまりにも多額な葬儀費用の場合は認められない場合もあります。
葬儀費用に含まれるもの、含まれないもの
葬儀費用に含まれる |
葬儀費用に含まない |
本葬費 |
香典返戻費用 |
通夜費 |
墓地整備買入れ費用 |
お布施 |
仏具代 |
葬儀会場費 |
初七日法要費用 |
通夜の飲食代 |
四九日法要費用 |
遺体運搬費用など |
遺体解剖費用など |
▲相続財産から控除できるのは告別式までの費用となります。
香典は収入として扱われ、申告をする必要はありません(通常の金額である場合)。相続税もかかりません。香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。
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相続税の計算方法
▼課税価格
「取得した相続財産」+「みなし相続財産」−「債務・葬式費用」+ 「(1)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(2)1を除く被相続人からの3年以内の贈与財産」
▼課税遺産総額
「課税総額」−「基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)」
▼相続税の総額
「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率−控除額」
▼相続税額(各人の)
「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」
▼相続税納付額(各人の)
相続税額に20%相当額を加算や税額控除の適用を各人行う
国税庁の財産評価基本通達によって相続財産の価格は行います。
▼評価額の算出方法
(市街地にある宅地)⇒【路線価格方式】[路線価×宅地面積]
(路線価がない地域)⇒【倍率方式】[固定資産税評価額×倍率]
土地の評価は、路線価方式と倍率方式の二つに分かれます。

