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相続発生から10ヶ月以内に行うこと・2

相続に関わる葬儀費用に関して

葬儀費用

葬儀費用は故人の必要経費とされ、相続財産から差し引いて計算することができます。しかし、葬儀にかかった費用が全て差し引けるわけではなく、あまりにも多額な葬儀費用の場合は認められない場合もあります。

葬儀費用に含まれるもの、含まれないもの

葬儀費用に含まれる

葬儀費用に含まない

本葬費

香典返戻費用

通夜費

墓地整備買入れ費用

お布施

仏具代

葬儀会場費

初七日法要費用

通夜の飲食代

四九日法要費用

遺体運搬費用など

遺体解剖費用など



▲相続財産から控除できるのは告別式までの費用となります。

香典は収入として扱われ、申告をする必要はありません(通常の金額である場合)。相続税もかかりません。香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。

相続税の計算方法

▼課税価格

「取得した相続財産」+「みなし相続財産」−「債務・葬式費用」+ 「(1)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(2)1を除く被相続人からの3年以内の贈与財産」

▼課税遺産総額

「課税総額」−「基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)」

▼相続税の総額

「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率−控除額」

▼相続税額(各人の)

「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」

▼相続税納付額(各人の)

相続税額に20%相当額を加算や税額控除の適用を各人行う

国税庁の財産評価基本通達によって相続財産の価格は行います。

▼評価額の算出方法

(市街地にある宅地)⇒【路線価格方式】[路線価×宅地面積]
(路線価がない地域)⇒【倍率方式】[固定資産税評価額×倍率]

土地の評価は、路線価方式と倍率方式の二つに分かれます。

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