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相続発生から10ヶ月以内に行うこと・1

相続税の申告と相続税の納付

相続手続きは、相続開始から10ヶ月以内に完了する必要があります。相続をするということは、一般的には財産を取得することが多いので、税務申告をする必要があります。相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告期限が、相続開始後10ヶ月となっています。さらに10ヶ月以内であれば相続税金の特例を受けることもできます。

相続税とは

相続税とは、相続により財産を譲り受けた者に対する課税制度です。遺贈とは、遺言(遺言書に基づく内容)により財産を譲り受けることですが、この遺贈にも相続税がかかります。遺言により財産を譲り受ける人を受贈者といいますが、その財産を譲り受けた受贈者が、相続税を負担します。法定相続による財産の取得よりも重視されています。

相続税控除について

実は、相続税の課税対象は、相続における案件のうち約5%と非常に少ないのが現状です。その理由に、基礎控除があるからです。課税される基礎控除額より遺産総額が超えることがなければ相続税はかかりません。また場合によっては基礎控除を差し引いても相続税は発生しない場合があります。

・ 遺産に対する課税金が基礎控除枠内であった
・ 配偶者の税額の軽減
・ 非課税財産を見落としていた
・ 遺産分割方法の変更

相続手続きの際は正確な調査を心がけましょう
【基礎控除額】
5000万+1000万×法定相続人の人数

相続税控除の種類

相続税の税額控除は6種類です。控除を全て正確に適用するために、確認してみましょう。

・相続税控除その1 配偶者控除(配偶者の税額軽減措置)

1、相続する割合が(配偶者)法定相続分以下の場合には相続税はかかりません。
2、相続する財産が(配偶者)1億6,000万円以下では相続税はかかりません。

・相続税控除その2 未成年者控除

未成年者が法定相続人にいるときは、20歳になるまでの年数1年につき、6万円が控除されます。相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します 

【未成年者控除額】
6万円×(未成年者が満20歳になるまでの年数)

・相続税控除その3 贈与税額控除

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されます。贈与税を既に支払い済みの場合は二重課税となってしまうため、相続税から控除できます。

【計算式】
生前贈与を受けた年分の贈与税額×生前贈与を受けた財産の価額÷その年分の贈与財産の価額の合計

・相続税控除その4 障害者控除

1:一般障害者
⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円の控除

【一般障害者控除】
6万円×(満70歳になるまでの年数)

2:特別障害者
⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除

【特別障害者控除】
12万円×(満70歳になるまでの年数)

相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算

・相続税控除その5 相次相続控除

相続が10年以内に2回以上の続いた場合における控除です。このように、相続が短期間に相次いで起きることを相次相続と言います。相続の加重負担を防ぐために、最初の相続税の一定割合を2回目の相続の相続税から控除ができます。

・相続税控除その6 外国税額控除

国外と海外での相続税の二重課税を防止するための控除です。国外に相続財産がある場合、その国での相続税に該当され課税されている場合は、国内で相当する税額を相続税額から控除ができます。

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