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相続発生から7日以内に行うこととは・・・

相続発生後7日以内に行うことと主な流れ


死亡の届出

1:死亡届は、死亡診断書を添えて市区町村へ提出します。届書用紙(死亡診断書・死体検案書)は,市役所や,区役所、又は町村役場でもらうことができます。

死体埋葬許可書

2:死体埋葬許可申請書を市区町村へ提出します。


葬儀の準備

3:通常であれば葬儀を行なうことになります。自宅やお寺や教会、どこでやる場合でも一定の準備が必要です。その場合、会場代や準備諸経費がかかります。


費用の整理

4:葬儀費用の領収書などの整理をします。 これらは、葬儀費用を相続財産から控除する際に必要になりますので、明確にしておきましょう



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