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相続人がもらえる目安

《相続人がもらえるのってどのくらい?》

民法という法律で定める法定相続分は以下のとおりです

相続亡くなった人に配偶者と子どもがいる
・配偶者と子どもに2分の1ずつ


相続亡くなった人に子どもはいないが配偶者と父母がいる
・配偶者⇒3分の2
・父母⇒3分の1


相続亡くなった人に子ども父母もいないが配偶者と兄弟姉妹がいる場合
・配偶者⇒4分の3
・兄弟姉妹⇒4分の1


相続子どもも父母も兄弟姉妹もいないが亡くなった方に配偶者のみいる場合
・全てを配偶者が相続


相続 子・父母・兄弟姉妹いる場合(亡くなった人に配偶者がいない時)
・全て子供が相続

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